佐賀県診療情報管理懇話会 会則

【設立 平成22年12月15日】

第1章 総則

  • 第1条(名称および事務局)
    この会は、佐賀県診療情報管理懇話会(以下「本会」という)と称し、事務局をさが恵比須メンタルくりにっくに置く。
  • 第2条(目的と事業)
    本会は、診療情報管理に関する知識と技術の習熟を目指すとともに、診療記録の精度の向上、
    及び会員相互の親和と友好を深めることを目的とし、以下の事業を行う。

    • 1)診療情報管理の知識と技術の向上に関する指導
    • 2)診療情報管理の知識と技術の向上に関する研究
    • 3)その他、本会の目的達成に必要な事業
  • 第3条(会員)
    • 1項:本会の会員は、会の趣旨に賛同した者で、以下の種類がある。
        1. 診療情報管理士または診療情報管理従事者
        2. 診療情報管理責任者
        3. 診療情報管理に興味と関心を示す者
        4. 本会に賛同する他県在住者で幹事会が承認した者
    • 2項:入会を希望する者は「入会申請書」(別紙1)を幹事会に提出し承認を得なければならない。
    • 3項:会員は、会員登録内容に変更が生じた場合は、遅滞なく「会員登録内容変更届」(別紙2)を幹事会に届け出なければならない。
    • 4項:退会を希望する者は「退会申請書」(別紙3)を幹事会に届け出なければならない。このとき、未納の会費はすべて支払う。
  • 第4条(資格の喪失)
    会員が以下のいずれかに該当するときは幹事会の議決によりこれを除名することができる。

    • 1)正当な理由なく2会計年度に渡り会費を納入しないとき
    • 2)本会の名誉を毀損、または設立の趣旨に反する行為をしたとき

第2章 役員

  • 第5条(役員の種類と職務)
    • 1項:本会には役員として顧問(若干名)、会長(1名)、副会長(2名)、幹事若干名(総務、会計、事務局)を置き、これに監事2名を加えて幹事会を構成する。
    • 2項:役員は正当な理由があれば、全会員の3分の2の賛成投票で解任される。
    • 3項:
        1. 顧問以外の役員は会員の中から総会で選ばれる。自薦、他薦を問わない(別紙4)が定数を超える場合は選挙を行い選出する。
        2. 役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
        3. 会長は幹事会で選ばれる。
        4. 会長は副会長、総務、会計、事務局を指名する。
        5. 学識経験者の中から幹事会の承認を得て顧問を若干名置くことができる。
        6. 監事は、役員とは別に総会で選出する。監事の任期も役員と同様とする。
    • 4項:
        1. 顧問は会の運営に関する諸問題の相談を受け、解決に導くよう助言する。
        2. 会長は会を代表し、会務を統轄、指導する。
        3. 副会長は会長を補佐し、会長に不都合があるときは、会長の命によりその会務を代行する。
        4. 会計は幹事会の命により会計管理を行う。
        5. 監事は会の運営を監督し、会計監査を行う。

第3章 会議

  • 第6条(会議の種類と役割)
    • 1項:この会の会議は総会及び幹事会とする。
    • 2項:
        1. 総会はすべての会員をもって構成し、毎年1回開催する。
        2. 総会の議長は、幹事の中から会長が指名する。
        3. 総会での決議事項は全会員の過半数の賛成をもって成立する。
        4. 総会では幹事の中から書記を選び、議事録を作成する。
    • 3項:
        1. 幹事会は年2回以上開催する。
        2. 幹事会の議長は会長が兼ねる。
        3. 幹事会での決議事項は役員の過半数の賛成をもって成立する。
    • 4項:総会及び幹事会は必要に応じて当番世話人を置くことができる。

第4章 会計

  • 第7条(経費、会費、会計年度)
    • 1項:本会の経費は、会費および寄付金をもって当てる。
    • 2項:本会の会員の年会費は3,000円とする。
    • 3項:会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    • 4項:監事は監査結果を総会で報告し承認を得る。
  • 第8条(この会が運営する事業において、参加費を別途徴収することができる。)

第5章 細則

  • 第9条(改正)この会則は、総会で会員の3分の2の賛成をもって改正できる。
  • 第10条(特別支出等) 本会として支出する特別支出等(義援金、支援金、寄附金等)については、支出を検討の上1件10万円以内とし、金額は幹事会で決定し次の総会で報告する。
  • 第11条(講師謝金等)講師謝金等については別に規定を定める。

付則

この会則は平成23年4月16日から施行する。
平成24年4月14日改正
第3条3項、4項の改正、第5条1項の事務局定数改正、第5条3項の6、4項の5を追加、第6条2項の3を削除、第7条の会費と監査に関する項目を改正、第10条を追加
平成25年4月21日
第5条1項の幹事定数改正
令和元年6月1日
第1章1条、(名称および事務局)
事務局の変更に伴い改正
令和3年5月16日改正
第3章6条2項1 開催日の変更
第4章第7条5項 特別支出を追加
第5章10条 慶弔金を削除
第5章10条 特別支出等を追加
第5章11条 講師謝金を追加
令和5年6月17日改正
第1章1条、(名称および事務局)
事務局の変更に伴い改正

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